裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)889

事件名

留置料請求

裁判年月日

昭和43年2月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻2号122頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)418

原審裁判年月日

昭和41年5月27日

判示事項

裁判外の催告を受けた者が請求権の存否調査のため猶予を求めた場合と時効中断の効力

裁判要旨

裁判外で債務履行の催告を受けた者が請求権の存否について調査するため猶予を求めた場合には、民法第一五三条所定の六箇月の期間は、その者から何分の回答がされるまで進行しない。

参照法条

民法153条

全文

全文

ページ上部に戻る