裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ツ)61

事件名

町長選挙における選挙及び当選の効力に関する審査申立についての裁決取消等請求

裁判年月日

昭和42年3月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻2号419頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和38(ナ)1

原審裁判年月日

昭和41年3月30日

判示事項

一 弁護士法第二五条第四号違反の訴訟行為の効力 二 候補者の氏名の記載以外に人の氏名と判読できる無色の記載の跡のある投票が有効と認められた事例

裁判要旨

一 弁護士法第二五条第四号違反の訴訟行為であつても、相手方において、これを知りまたは知りうべき事情にありながら事実審の口頭弁論の終結時までに異議を述べなかつたときは、後日にいたりその無効を主張することを許されないものと解すべきである。 二 候補者の氏名の記載以外に人の氏名と判読できる無色の記載が存する投票であつても、それが不在者投票を許された者または不在者投票の立会人が不在者投票用封筒の表面または裏面に署名した際に封筒内の投票用紙についた記載の跡と推測できるものであるときは、右投票を無効と解すべきではない。

参照法条

弁護士法25条,公職選挙法68条

全文

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