裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1085

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和43年4月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻4号889頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)2822

原審裁判年月日

昭和42年5月31日

判示事項

被用者の手形偽造行為が民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為にあたるとされた事例

裁判要旨

従業員数の少ない会社において、主として商品の出納等を担当し代表取締役の印等を商品受取書に押印する等の職務に従事している者が、会社の手形振出に関与する職務に従つていない場合でも、その取引先の依頼に基づき、商品の納入に関する代金の支払手形に仮装して前記印を冒用して、右取引先を受取人とする会社名義の約束手形を偽造した等判示事実関係のもとにおいては、その手形偽造行為は、右取引先からその手形を割り引いた者との関係では、民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為と解するのが相当である。

参照法条

民法715条

全文

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