裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1118

事件名

建物明渡等請求

裁判年月日

昭和43年2月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻2号226頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)123

原審裁判年月日

昭和42年6月21日

判示事項

実体上無効な抵当権による競売の効力

裁判要旨

抵当権の設定契約が無効であるときは、右抵当権が実行され、当該不動産が競落されても、競落人は、右不動産の所有権を取得することができない。

参照法条

競売法2条

全文

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