裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1348

事件名

持分金返還請求

裁判年月日

昭和43年4月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻4号929頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)512

原審裁判年月日

昭和42年8月30日

判示事項

法人の代表者の代表権が消滅しその通知がない場合の判決の表示

裁判要旨

訴訟当事者である法人の代表者の代表権が消滅した場合において、旧代表者から委任を受けた訴訟代理人があるときは、右代表権消滅の事実が相手方に通知されていなくても、判決に新代表者を表示することは許される。

参照法条

民訴法58条,民訴法57条1項,民訴法85条,民訴法191条1項

全文

全文

ページ上部に戻る