裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1403

事件名

為替手形金請求

裁判年月日

昭和43年4月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻4号911頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和39(ネ)18

原審裁判年月日

昭和42年9月29日

判示事項

一、喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利の行使 二、喪失した白地手形について除権判決を得た者が手形外でする白地補充の意思表示の効果

裁判要旨

一、白地手形を喪失した所持人は、除権判決を得ただけでは、白地を補充して手形上の権利の行使をすることができない。 二、喪失した白地手形について除権判決を得た所持人が手形外で白地補充の意思表示をしても、これにより白地補充の効力が生ずるとはいえない。

参照法条

手形法10条,民訴法785条

全文

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