裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)250

事件名

転付金請求

裁判年月日

昭和43年8月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻8号1558頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1489

原審裁判年月日

昭和41年12月21日

判示事項

他人の有する債権を譲渡する契約をしてその譲渡通知をした者がその後同債権を取得した場合における右譲渡および通知の効力

裁判要旨

他人の有する債権を譲渡する契約をし、その債権の債務者に対して確定日附のある譲渡通知をした者が、その後同債権を取得した場合には、なんらの意思表示を要しないで、当然に同債権は譲受人に移転し、右譲受人は、同債権の譲受をもつて、その後右譲渡人から同債権の譲渡を受けた第三者に対抗することができる。

参照法条

民法466条,民法467条,民法560条

全文

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