裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)803

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和45年8月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻9号1243頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)718

原審裁判年月日

昭和42年3月15日

判示事項

建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶した場合とその後における賃料不払を理由とする契約の解除

裁判要旨

建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶したときは、特段の事情がないかぎり、その後において提供されるべき賃料についても、受領拒絶の意思を明確にしたものと解すべきであり、右賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由として契約を解除するためには、単に賃料の支払を催告するだけでは足りず、その前提として、受領拒絶の態度を改め、以後賃料を提供されれば確実にこれを受領すべき旨を表示する等、自己の受領遅滞を解消させるための措置を講じなければならない。

参照法条

民法413条,民法493条

全文

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