裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1095

事件名

破産債権優先権確認請求

裁判年月日

昭和44年9月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻9号1641頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)414

原審裁判年月日

昭和43年7月19日

判示事項

一、破産手続において債権表に記載された債権の消滅時効期間 二、退職金債権と一般の先取特権

裁判要旨

一、確定債権についての債権表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、右債権表に記載された債権の消滅時効については、民法一七四条ノ二第一項により、その時効期間は一〇年であると解すべきである。 二、給料の後払いとしての性格を有する退職金債権については、その最後の六か月間の給料相当額について一般の先取特権があると解すべきである。

参照法条

民法174条ノ2,民法306条,民法308条,破産法242条

全文

全文

ページ上部に戻る