裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1184

事件名

認知請求

裁判年月日

昭和44年5月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻6号1064頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1128

原審裁判年月日

昭和43年7月30日

判示事項

婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例

裁判要旨

離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。

参照法条

民法772条,民法774条

全文

全文

ページ上部に戻る