裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1267

事件名

農地所有権確認等請求

裁判年月日

昭和44年6月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻7号1156頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)857

原審裁判年月日

昭和43年9月25日

判示事項

釈明権の行使について違法があるとされた事例

裁判要旨

判示のように、当事者の主張が法律構成において欠けるところがある場合においても、その主張事実を合理的に解釈するならば、正当な主張として構成することができ、当事者の提出した資料のうちにもこれを裏付けうるものがあるときは、当事者にその主張の趣旨を明らかにさせたうえ、これに対する当事者双方の主張立証を尽くさせるべきであり、これをすることなく、請求を排斥することは、釈明権の行使について違法がある。

参照法条

民訴法127条

全文

全文

ページ上部に戻る