裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)27

事件名

油絵代金返還請求

裁判年月日

昭和45年3月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻3号151頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)974

原審裁判年月日

昭和42年10月12日

判示事項

要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張することが許される場合

裁判要旨

第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。

参照法条

民法95条,民法423条

全文

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