裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)381

事件名

土地明渡等本訴並びに同反訴請求

裁判年月日

昭和43年9月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻9号1959頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)718

原審裁判年月日

昭和42年12月26日

判示事項

仮換地の特定の一部分につき売買契約を締結した場合の右契約の解釈

裁判要旨

仮換地の特定の一部分につき売買契約を締結したが、その部分が従前の土地のどの部分に対応するかについて合意がなく、かつ、これを確定することができないときは、仮換地全体の面積に対する当該部分の面積の比率に応じた従前の土地の共有持分につき売買契約が締結され、その持分について処分の効果が生ずるとともに、従前の土地についての持分に基づいて仮換地の当該特定部分を使用収益する権能を認める合意があつたものと解すべきである。

参照法条

特別都市計画法(昭和21年法律第19号)14条,土地区画整理法99条,民法555条

全文

全文

ページ上部に戻る