裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)789

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和44年6月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻7号1121頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)136

原審裁判年月日

昭和43年4月26日

判示事項

村の借受金名義による村収入役の金銭受領行為が外形上その職務行為と認められた事例

裁判要旨

村収入役が権限なく相互銀行との間に金銭消費貸借契約を締結し村の借受金名義で金銭を受領した場合において、右収入役が、相互銀行に対し、村議会の議決に関する村長名義の偽造の証明書を呈示して借入れを申し込み、村長の職印を用い約束手形などを作成交付して金銭を借り受け、いつたんこれを弁済したが、その後再び右相互銀行から村の借受金名義で金銭を受領し、その係員をして、これを村の真正な債務の弁済にあてるために第三者に送金させたなど判示の事実関係があるときは、収入役の右金銭受領行為は、外形上その職務行為であるということができる。

参照法条

民法44条1項,地方自治法170条

全文

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