裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)892

事件名

土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和44年4月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻4号904頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和42(ネ)32

原審裁判年月日

昭和43年5月29日

判示事項

登記の欠缺を主張することができない背信的悪意者にあたるとされた事例

裁判要旨

甲所有の土地建物が乙に贈与されたが、その登記が未了のため、乙が甲を相手に処分禁止の仮処分をしている場合において、不動産周旋業者で甲および乙と永年交際し右建物を賃借している丙が、土地建物の所有権の帰属につき甲と乙が係争中であることを知つているばかりでなく、甲が乙を欺罔して右仮処分の執行を取り消させ、土地建物が乙名義になることを妨げるにつき協力したうえ、甲から右土地建物を譲り受けたときは、丙は、乙の登記の欠缺を主張することができない背信的悪意者にあたると解するのが相当である。

参照法条

民法177条,不動産登記法4条,不動産登記法5条

全文

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