裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)916

事件名

土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和44年7月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻8号1347頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和37(ネ)154

原審裁判年月日

昭和43年6月21日

判示事項

一、労働金庫の会員外の者に対する貸付の効力 二、員外貸付が無効とされる場合に債務者において右債務を担保するために設定された抵当権の実行による所有権の取得を否定することが許されないとされた事例

裁判要旨

一、労働金庫の会員外の者に対する貸付は無効である。 二、労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、右貸付が判示のような事情のもとにされたものであつて、右債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、右競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許されない。

参照法条

民法1条,民法43条,民法387条,労働金庫法58条

全文

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