裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ツ)132

事件名

町議会議員当選無効の裁決取消請求

裁判年月日

昭和44年6月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻7号1279頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和42(行ケ)9

原審裁判年月日

昭和43年9月16日

判示事項

混記の疑いのある投票が候補者の旧姓名を記載したものとして有効とされた事例

裁判要旨

町議会議員選挙において、「D英雄」「D秀男」「D英男」「D英夫」および「D(平仮名)ひでお」と記載された投票は、候補者中にD八州男およびD寅一なる者がある場合においても、候補者C英男が、D部落においてD要の子として出生し、以後養子縁組により改姓するに至るまで二十余年間D姓を称し、また、要はもと町長を勤めた知名士で、候補者C英男はその子として知られている等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、これを同候補の旧姓名を記載したその有効得票と解すべきである。

参照法条

公職選挙法68条

全文

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