裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1156

事件名

証拠金等返還請求

裁判年月日

昭和45年3月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻3号165頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1560

原審裁判年月日

昭和44年8月29日

判示事項

民訴法二六二条に基づく調査嘱託の結果の証拠調

裁判要旨

民訴法二六二条に基づく調査の嘱託によつて得られた回答書等の調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。

参照法条

民訴法262条

全文

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