裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)364

事件名

報酬金請求

裁判年月日

昭和45年2月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻2号104頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)1959

原審裁判年月日

昭和43年12月23日

判示事項

宅地建物取引の媒介において建設大臣が定めた報酬の額をこえる額についてなされた報酬契約の効力

裁判要旨

宅地建物取引業法一七条一項および二項は、宅地建物取引の媒介の報酬契約のうち建設大臣の定めた額をこえる部分の効力を否定する趣旨であり、報酬契約のうち右額をこえる部分は無効と解するのが相当である。

参照法条

宅地建物取引業法17条1項,宅地建物取引業法17条2項,昭和40年4月1日建設省告示1174号,民法90条,民法91条

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