裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)433

事件名

創立総会決議取消請求

裁判年月日

昭和49年9月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻6号1283頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和44(ネ)47

原審裁判年月日

昭和46年3月12日

判示事項

一、商工組合創立総会における定款承認議決取消の訴の係属中に右組合の設立が認可され設立登記がされた場合と訴の利益 二、商工組合創立総会における事業計画及び収支予算決定に関する各議決取消の訴の係属中に、予定された事業年度を経過した場合と訴の利益

裁判要旨

一、中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合の創立総会における定款承認議決取消の訴の係属中に、右商工組合の設立が認可され、その設立登記がされたときは、特別の事情のないかぎり、右議決取消の訴は、訴の利益を欠くに至つたものと解すべきである。 二、中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合の創立総会における事業計画の設定及び収支予算決定に関する各議決取消の訴の係属中に、予定された事業年度を既に経過し、計画又は予算としての存在価値を失つたときは、特別の事情のないかぎり、右議決取消の訴は、訴の利益を欠くに至るものと解すべきである。

参照法条

商法247条,民訴法第2編第1章(訴),中小企業団体の組織に関する法律47条1項,中小企業等協同組合法27条6項

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