裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)360

事件名

延滞賃料

裁判年月日

昭和56年12月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第35巻9号1337頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)262

原審裁判年月日

昭和56年1月28日

判示事項

自筆証書遺言における明らかな誤記の訂正について方式違背がある場合と遺言の効力

裁判要旨

自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法九六八条二項所定の方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさない。

参照法条

民法968条2項

全文

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