裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)811

事件名

物品引渡等

裁判年月日

昭和57年3月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第36巻3号頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和54(ネ)19

原審裁判年月日

昭和56年5月25日

判示事項

工場抵当法二条の規定により工場に属する土地又は建物とともに抵当権の目的とされた動産が備え付けられた工場から抵当権者の同意を得ないで搬出された場合と抵当権者の原状回復請求権

裁判要旨

工場抵当法二条の規定により工場に属する土地又は建物とともに抵当権の目的とされた動産が、備え付けられた工場から抵当権者の同意を得ないで搬出された場合には、第三者において即時取得をしない限りは、抵当権者は、搬出された目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。

参照法条

工場抵当法2条,工場抵当法5条

全文

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