裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)920

事件名

損害賠償等

裁判年月日

昭和57年2月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第36巻2号183頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)1939

原審裁判年月日

昭和56年4月27日

判示事項

農業協同組合の建物更生共済契約の約款に基づく仲裁契約の成立が認められた事例

裁判要旨

甲農業協同組合が組合員乙との間で乙の居住建物につき農業協同組合の共済事業として建物更生共済契約を締結したが、右共済契約に用いられた建物更生共済約款に「建物更生共済契約につき紛争が生じた場合に当事者間の協議がととのわないときは双方から書面をもつて選定した各一名ずつの者らの決定するところに任せ、それらの者の間で意見が一致しないときは県共済農業協同組合連合会が設置する裁定委員会の裁定に任せる。」との条項が存在する場合において、右建物更生共済契約の制度は全国の農業協同組合が統一的に実施しているものであつて、同契約は一種の損害保険契約であること、右約款は全国の農業協同組合の取り扱う右契約に共通のものであること、乙が契約の要点の説明を受けて右約款を異議なく受領したこと、など判示の事情があるときは、右契約の解約に伴う返戻金等の支払請求に関する甲乙間の紛争についての仲裁契約が成立したものと認めることができる。

参照法条

民訴法786条,民法3編2章1節1款契約ノ成立

全文

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