裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)548

事件名

土地所有権移転登記手続

裁判年月日

昭和58年3月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第37巻2号131頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)219

原審裁判年月日

昭和57年1月27日

判示事項

民法一八六条一項の所有の意思の推定が覆される場合

裁判要旨

民法一八六条一項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される。

参照法条

民法162条,民法186条1項,民訴法185条

全文

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