裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(オ)291

事件名

店舗明渡等

裁判年月日

平成4年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第46巻9号2787頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和61(ネ)423

原審裁判年月日

昭和61年12月16日

判示事項

一 中小企業等協同組合の組合員の施設等についての具体的な利用関係の性質 二 中小企業等協同組合の解散後の組合員の除名と法定脱退事由

裁判要旨

一 中小企業等協同組合法に基づいて設立された組合の組合員の施設等についての具体的な利用関係は、原則として、個人法的契約法理の適用をも受ける。 二 中小企業等協同組合法に基づいて設立された組合の組合員の除名は、解散後においても、同法一九条一項三号所定の脱退事由に当たる。

参照法条

民法第3編第2章第7節賃貸借,中小企業等協同組合法9条の2,中小企業等協同組合法13条,中小企業等協同組合法19条

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