裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1766

事件名

非現住建造物放火

裁判年月日

昭和26年1月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻1号61頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年3月30日

判示事項

一 検証調書添付の図面等について証拠調がなされていない場合と右検証調書を証拠とすることの適否 二 検察官の任意捜査としての嘱託に基く鑑定書の証拠能力−鑑定の請求と鑑定書を作成した鑑定人の尋問の請求

裁判要旨

一 第二事実の納屋については敢て検証調書添附の写真を俟たなくても全焼したことを推認できる記載がある。それ故原判決はこの点について理由不備はないしかも訊問調書添附の図面等を除いても右供述が独立性がある場合にはこの部分のみを証拠調をしてそれを証拠とすることを妨げないことについては当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第二一四五号同年一二月一三日第三小法廷判決判例集第三巻一二号一九八一頁)この理は検証調書の場合にも異るものでない。 二 検察官が任意の捜査として鑑定の嘱託をしたものは他に何らかの証拠能力を失わせるような事情のある場合を除いて証拠能力がないと論ずることはできない。又水差の鉱物性油の鑑定を求めただけでは未だ如露には鉱物性油が存在したことを確認することの所論鑑定書を作成した鑑定人の喚問を請求したものとはいい得ない。

参照法条

旧刑訴法340条1項,旧刑訴法341条,旧刑訴法336条,旧刑訴法410条19号,旧刑訴法337条,旧刑訴法228条,刑訴応急措置法12条

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