裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2648

事件名

業務上横領、横領、金融緊急措置令違反

裁判年月日

昭和25年9月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻9号1664頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年4月30日

判示事項

一 封鎖預金の預金者以外の者が預金者のため金融機關の職員と共謀して金融緊急措置令違反の所爲に出でた場合と身分なきものの加功 二 横領罪の成立要件

裁判要旨

一 金融緊急措置令は同令所定の違反行爲であつた場合金融機關の職員を處罰するのであつて、その支拂を受けた相手方たる預金者を處罰するものではないこと所論の通りであるが、預金者以外の者が預金者の爲め金融機關の職員と共謀して同令違反の所爲に出でた場合において、右預金者以外の者の所爲迄も處罰しない法意ではない。即ち、この場合預金者以外の者は金融機關の職員でなくても正に刑法第六五條第一項により金融機關の職員の同令違反の行爲の共犯としての責任を免れないのである。 二 横領罪は他人の物を保管する者が、その他の權利を排除して、擅に即ち權限なくしてこれを處分すれば成立するものであつて、必ずしもその保管物についてこれを自己の所有となし若くは、自己の利益を得ることを目的として處分するを要しないこと當裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第九〇三號同二四年六月二九日大法廷判決參照)。

参照法条

金融緊急措置令1條,金融緊急措置令3條2項,刑法65條1項,刑法252條

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