裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)3011

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和25年7月19日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻8号1481頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年9月26日

判示事項

一 憲法第三五條の趣旨 二 舊刑訴法一六五條を檢事又は司法警察官のする押收に準用した舊刑訴法一七四條の合憲性(第三五條) 三 物價統制令第一三條ノ二違反罪と、販賣せんとする價格が卸賣價格か小賣價格かを確定することの要否

裁判要旨

一 憲法第三五條は、個人の住居、書類及び所持品について濫に侵入、捜査、押收を受けることのない權利を保證し、捜索又は押收をするには正當な理由に基いて發せられ、且つ捜索する場所及び押收する物を明示する裁判官の令状を必要とする趣旨を宣明した規定であつて、適法な令状によつて押收した物件の換價その他の處分について規定したものではない。 二 舊刑訴法一六五條を檢事又は司法警察官のする押收に準用し、檢事又は司法警察官も亦押收物の換價處分ができる旨規定した舊刑訴法一七四條は憲法第三五條に違反しない。 三 物價統制令第一三條ノ二違反の罪を問擬するにあたり、被告人がある物をその卸賣統制額、小賣統制額の何れをも超過する一定の價格で販賣する目的で所持していた事實を確定した以上、その販賣せんとした價格が卸賣價格か小賣價格かを確定する必要はない。

参照法条

憲法35條,舊刑訴法165條,舊刑訴法174條,物價統制令3條,物價統制令13條ノ2

全文

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添付文書1

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