裁判例結果詳細

事件番号

昭和24新(れ)40

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和26年11月28日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻12号2423頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年6月6日

判示事項

控訴審の手続に刑訴第二八九条違反があるにかかわらず刑訴第四一一条を適用しない一事例

裁判要旨

いわゆる必要的弁護事件について控訴審が、刑訴第二八九条に違反し弁護人なくして開廷し審判した手続上の違法があつても、その公判期日に被告人選任の弁護人は適法な期日の呼出を受けたにかかわらず正当の理由なくして出頭しなかつたものであること、同弁護人は、これよりさき適法な控訴趣意書を提出しており、かりに右期日にあらたに弁護人を選任したとしても要するに右趣意書に基いて陳述するに過ぎないのが控訴審の性格上通例であること、右控訴趣意書の内容も被告人の性格、本件犯行の動機、被害の僅少なること等を挙げて原判決の量刑の不当を主張するに過ぎないものであること、及び原判決は、右趣意書について精細審査の上判決していることが判明するような事情がある場合には、右の如き原審の手続上の違法は、未だもつて刑訴第四一一条にいわゆる原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとはみとめられない。

参照法条

刑訴法289条,刑訴法404条,刑訴法411条

全文

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添付文書1

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