裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1395

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和26年11月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻12号2408頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月12日

判示事項

控訴審において、いわゆる必要的弁護事件につき公判期日二日前に弁護人を国選することは違法か

裁判要旨

「必要的弁護の事件において裁判所が公判期日の前日に弁護人を国選することは当を得たものではないが、その一事により直ちに弁護権の行使を不法に制限したものとはいえない」ことも当裁判所の判決に示されている(昭和二三年(れ)第一四八八号同二四年七月一三日大法廷判決)。されば、原審が所論のように公判期日二日前に弁護人を国選したとしてもその一事によつて直ちに刑訴二八九条を違反したものでもなく、まして憲法第三七条三項に反するものでないことは前記大法廷判決の趣旨に徴し明らである。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法289条,刑訴法404条

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