裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2981

事件名

昭和二二年勅令第一号違反公職選挙法違反

裁判年月日

昭和26年1月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻1号42頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月27日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書の法意

裁判要旨

刑訴法第四〇〇条但書には、それに「及び」の辞句を用いているからといつて、控訴裁判所が訴訟記録並びに第一審で取調べた証拠のみによつて直ちに判決することができると認める場合でも、常に新な証拠を取調べた上でなければ、いわゆる破棄自判ができない旨を規定しているものと解すべきではなく、むしろ、同規定は、控訴裁判所が自ら新らたにかかる取調べを為すことができ、又これを為した場合には、それをも判決の資料と為すことができる旨を規定したものと解すべきである。

参照法条

刑訴法400条但書

全文

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