裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3254

事件名

労働基準法違反

裁判年月日

昭和26年12月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻13号2552頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月4日

判示事項

一 労働基準法第二四条に定められた資金支払義務者の意義 二 表面上は会社の有限責任社員に過ぎないが事実上会社運営の実権を握り経営を担当している者と労働基準法第一〇条にいわゆる「使用者」

裁判要旨

一 労働基準法一二〇条一号にいわゆる第二四条の規定に違反した者とは、同法二四条の規定により賃金を支払うべき使用者であつて、しかも、同条に違反した物をいうものと解するを相当とする。 二 労働基準法で使用者とは、同法一〇条において、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と規定している。されば、第一審判決が、被告人を「表面上は同会社の有限責任社員に過ぎないが事実上は右設立以来同会社は同被告人経営の個人商店の如く同会社運営に関する実権を握つて同会社の経営を担当してゐるもの」と認定判示して、本件行為に対し同法二四条二項、一二〇条一号等を適用したのは、正当である。

参照法条

労働基準法10条,労働基準法24条

全文

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