裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)608

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和25年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻12号2645頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年1月25日

判示事項

不動文字による公判調書の記載と被告人の供述の任意性

裁判要旨

公判調書の記載は必ずしも立会書記官の自筆であることを要するものではないのであつて、不動文字で記載することを禁ずる法規はない。そして公判調書は裁判長および裁判所書記官がこれに署名押印してその記載の正確なことを証明するのであるから(刑訴規則第四六条)不動文字だから不正確だとは言い得ない。ところで本件記録に当つて見ても本件公判調書の記載の正確を疑わせる筋もなくまたそれにつき当事者から異議が申し立てられてもいない。(刑訴法第五一条)それゆえ不動文字による公判調書の記載の理由だけで第一審公判手続の正当を疑い被告人の供述が不任意であつたかも知れないと主張するわけには行かないので、右被告人の供述を任意自由の自白と認めた原審の判断をくつがえすに足りない。

参照法条

刑訴規則37条,刑訴規則46条

全文

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