裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和25(あ)748
- 事件名
収賄
- 裁判年月日
昭和26年3月6日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻4号486頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年1月21日
- 判示事項
犯罪構成要件以外の事実を被告人の自供のみによつて認定することの適否
- 裁判要旨
憲法第三八条三項の定める自白を唯一の証拠とすることの禁止は、もともと犯罪事実の認定に関するものであることは、当裁判所大法廷の判例の趣旨に徴して、おのづから明らかである(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決)。しかるに、被告人がAから取受した所論金二千円を費消したという事実は、もとより被告人の収賄罪を構成する事実ではなく、単に右金員を沒収することが不能となつた原因として追徴の理由となつているに過ぎない。それゆえ、原審が右費消の事実を、所論供述調書中の自供のみを資料として認めたとしてもすこしも違法ではない。
- 参照法条
憲法38条3項,刑訴法319条2項
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