裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1112

事件名

強盗殺人、強盗未遂、同予備

裁判年月日

昭和25年11月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻11号2334頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月17日

判示事項

擬律錯誤が判決破棄の理由とならない一事例

裁判要旨

強盗致死の一罪と認むべき所為につき、強盗未遂と強盗致死の両規定を適用した擬律錯誤があつても、これを連続犯として結局強盗致死の一罪で問擬している場合には、右擬律錯誤は未だ原判決破棄の理由と為すに足らない。

参照法条

刑法240条後段,刑法55条(削除前),刑法243条,旧刑訴法410条19号,旧刑訴法236条

全文

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