裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1145

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和26年1月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻1号79頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年5月10日

判示事項

一 物価統制令第一三条ノ二違反の擬律と告示の摘示の要否 二 昭和二二年九月二八日物価庁告示第八〇四号にいわゆる「その他の菓子」の意義

裁判要旨

一 原判決が確定した事実は被告人が統制額を超過する価額で甘藷を販売する目的でこれを所持していたという物価統制令第一三条ノ二違反の事実であつて、右事実を同条違反の罪に問擬する場合には、その行為の当時その物資に統制額が存すればよいので、その統制額を指定した告示の適用を判決において示す必要はない。 二 昭和二二年九月二八日物価庁告示第八〇四号にいわゆる「その他の菓子」とは、同告示別表(規格表)に掲げる規格に誤当しない菓子をいい(同告示第二販売条件その他の六参照)同告示別表に掲げる規格に該当する菓子とは食糧管理法並に砂糖需給調整規則に違反しない原料を使用し、且同告示規格に合致する割合で配合製造したものをいい、食糧管理法並に砂糖需給調整規則に違反した原料を使用して製造したものは同告示別表に掲げる規格に該当しないものとしていわゆる「その他の菓子」にあたるものと解すべきである。

参照法条

物価統制令13条ノ2,物価統制令13ノ2,旧刑訴法360第1項,昭和22年9月28日物価庁告示408号

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