裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1178

事件名

殺人

裁判年月日

昭和25年12月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻12号2514頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年5月27日

判示事項

憲法第三七条第二項に違反しない一事例

裁判要旨

所論のAについては、同人は第一審公判廷外において証人として喚問され、その訊問には弁護人が立会い(被告人は勾留中で立会つていない)所要の訊問を裁判長に求めていること記録上明瞭である。かようにこの証人の供述については既にその訊問調書作成の当時弁護人に対し反対尋問の機会が与えられているのであるから、右同人を第二審である原審が一旦証人として喚問すべき旨決定した後事情により右決定を取消した上、第一審における同人の訊問調書中の供述記載を証拠に採つても所論憲法第三七条第二項に違反するものではない。このことは当裁判所大法廷判例の趣旨に徴し明らかである。(昭和二四年(れ)第七三一号同二五年三月一五日、昭和二五年(れ)第二七三号同年一一月一五日各大法廷判決参照)

参照法条

憲法37条2項

全文

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