裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和25(れ)1299
- 事件名
贓物寄藏
- 裁判年月日
昭和26年5月11日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻6号1091頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年3月17日
- 判示事項
公訴事実の同一性の認められる一場合
- 裁判要旨
「被告人は、ほか三名と甲村所在乙会社倉庫より国有綿を窃取せんことを共謀の上、昭和二二年八月二六日ほか三名が乙会社倉庫において国有綿糸八俵及び中古リヤカー一台を窃取した」との公訴事実と「被告人は、ほか三名が昭和二二年八月二六日頃乙会社倉庫から窃取してきた国有綿糸八俵のうち六俵をその盗品たる情を知りながら同年九月初旬頃甲村所在の被告人自宅に蔵匿寄蔵した」との原判決認定の事実とは同一性を失わない。
- 参照法条
旧刑訴法410条18号,旧刑訴法291条,旧刑訴法360条1項
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