裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1339

事件名

臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和25年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻12号2627頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月14日

判示事項

統制外の品であると思料したことと犯意の有無

裁判要旨

論旨は、被告人は京都における一流の衣料品問屋であるA繊維株式会社の常務取締役の言を信じ本件のガラ紡織物は統制外の品であると思料して本件取引に及んだもので、いわゆる法律の錯誤があり、違法の認識がないから罪とならない、と主張するのであるが、犯意があるとするためには犯罪構成要素である事実を認識すれば足りその行為の違法を認識することを要せず従つて法律の不知乃至いわゆる法律の錯誤は犯意を阻却しない(昭和二四年(れ)第三一六五号同二五年四月一八日第三小法廷参照)ことは、臨時物資需給調整法に基り衣料品配給規則第五条違反の罪についても同様である。

参照法条

刑法38条,衣料品配給規則5条,臨時物資需給調整法1条,臨時物資需給調整法4条

全文

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