裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1606

事件名

収賄

裁判年月日

昭和26年9月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻10号1941頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年8月4日

判示事項

一 犯行後、刑訴応急措置法第一二条第二項によつてあらたに証拠能力を認められた証拠によつて審判することの合憲性 二 耕作地の交換の斡旋は市町村農地委員会の権限に属するか

裁判要旨

一 刑訴応急措置法施行前に為された犯罪行為であつても、同法施行後行われた訴訟手続においては、同法第一二条第二項により、従来旧刑訴第三四三条によつて当該事件について証拠能力を制限されていた供述録取書(副検事の聴取書)を証拠として審判しても、憲法第三一条、第三九条に違反しない。 二 本件の如き耕作地の交換の斡旋はたとえ農地の所有者が同一人であつたとしても、右農地調整法第一五条第二項第二号同法施行令第一四条第一号により市町村農地委員会の職務権限に属するものと認むべきである、論旨は自作農創設臨時措置法第二三条乃至第二五条に規定する農地等の交換に関する農地委員会の職務権限には本件の如き交換は含まれないと主張する。なるほど右規定による農地委員会の権限には本件の如き斡旋を含まないことは所論のとおりであるが、右規定による農地委員会の職務権限は農地調整法第一五条第二項第二号にいわゆる「ソノ他ノ法律ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項」にあたるのであつて、本件の如き耕作地の交換の斡旋が同法第一五条第二項二号同法施行令第一四条により市町村農地委員会の権限に属すると解することを妨げるものではない。

参照法条

刑訴応急措置法12条(附則3項),旧刑訴法343条,憲法31条,憲法39条,農地調整法15条(昭和21年10月21日法律42号により改正されたもの),農地調整法施行令14条(昭和21年11月21日勅令556号により改正されたもの),自作農創設臨時措置法23条

全文

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