裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1661

事件名

横領

裁判年月日

昭和26年5月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻6号1186頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月23日

判示事項

一 使途を定められて寄託された金銭と横領罪 二 旧刑訴法第四〇四条と憲法第三七条第一項

裁判要旨

一 使途を定められて寄託された金銭については特別の事情のないかぎり受託者は刑法第二五二条にいわゆる「他人ノ物」を占有するものと解すべきであつて、受託者がその金銭について擅に委託の本旨に違つた処分をしたときは横領罪を構成する。 二 旧刑訴法第四〇四条は、憲法第三七条第一項に違反しない。

参照法条

刑法252条,民法657条,憲法37条1項,旧刑訴法404条

全文

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