裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1867

事件名

住居侵入、窃盗

裁判年月日

昭和26年3月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻4号509頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月17日

判示事項

被告の自白だけで犯人は被告人であると認定することの合憲性

裁判要旨

窃盗犯人が被告人であることの証拠は被告人の自白だけであつても、被害者の始末書に窃盗被害の日時及び被害物件等について被告人の自白にかかる事実を裏書するに足りる記載がある以上、右自白と始末書の記載を綜合して被告人に窃盗の罪を認めても違憲違法ではない。

参照法条

憲法38条3項,刑訴応急措置10条3項

全文

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