裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)394

事件名

占有離脱物横領

裁判年月日

昭和25年6月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻6号1090頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年12月26日

判示事項

一 占有離脱物横領罪の成立要件と客体に對する所有權の歸屬關係 二 占有離脱物横領罪の判示の程度

裁判要旨

一 刑法第二五四條所定の横領罪の成立するがためには、横領行爲の客体たる占有離脱物が他人の所有にかゝるものと認められゝば足りるのであつて、その所有權の歸屬が明かであることを必要とするものではない。そして、被告人の所有に屬しない物については、その物につき所有者のないことが證據上明らかでない限り直に無主物であると速斷すべきものではない。(明治四五年(れ)第一七八號同年三月一九日大審院判決、昭和七年(れ)第一八三四號同八年三月九日大審院判決參照) 二 本件につき原判決の認定したところによると、被告人は原判の松林内に墜落していた軍用飛行機の機体一個分(發動機を除く)を拾得した上他人に賣却して横領したというのであつて、右機体が占有を離れた他人の物であつたこと並びに被告人がこれを他人に賣却して横領したことを明示しているのであるから刑法第二五四條所定の横領罪の判示として十分であり、本件機体の所有權が現に何人に屬するかを判示することは同條の犯罪を認定するにつき必要な事項でない。

参照法条

刑法254條,舊刑訴法360條1項

全文

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