裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)423

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和25年7月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻7号1226頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年12月14日

判示事項

一 二個の起訴事實を一個の犯罪と認めることの適否 二 二個の起訴事実を一個の犯罪と認めることは適法か 三 裁判が迅速を欠き憲法第三七條第一項に違反した場合と上告理由

裁判要旨

一 同一被告人に對し二個の窃盜の事實が併合罪として起訴せられた場合審理の結果右二個の事實を一個の犯罪と認めて判決しても審判の請求を受けた事件について判決しないという違法はない。 二 同一被告人に対し二個の窃盜の事実が併合罪として起訴せられた場合、審理の結果、右二個の事実を一個の犯罪と認めて判決しても、審判の請求を受けた事件について判決しないという違法はない。 三 記録について見るに、札幌地裁において本件に關し昭和二三年四月一九日に判決言渡しがあり、被告人から札幌高裁へ控訴の申立があつたので、札幌高等檢察廳から同裁判所へ一件記録の送付があつたのは同年一二月二一日であつて、同裁判所は翌二四年八月三日本件に關する公判期日を同年九月一二日と指定したことが判るのである。かように右期日の指定が八月後になつている事實は同裁判所において事案が輻湊していることを示すものであつて、不幸にしてかような客観的情勢の結果により審判が遲れ憲法第三七條第一項に違反したとしても、それは判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、上告の理由とすることができないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一〇七一號同年一二月二二日大法廷判決參照)論旨は理由がない。

参照法条

舊刑訴法410條18號前段,舊刑訴法411條,旧刑訴法410条18号前段,憲法37條1項

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