裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)755

事件名

贈賄、収賄

裁判年月日

昭和26年11月28日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻12号2429頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年1月26日

判示事項

戦時刑事特別法廃止法律附則第二項と憲法第九条

裁判要旨

憲法九条は、将来に対し戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を宣言したものであつて、戦時刑事特別法廃止法律が過去の戦時中の行爲に関して当時施行されて居た戦時刑事特別法の適用ある旨を規定したことは憲法九条の何等の関りもあるものではない。されば本件過去の戦時中の収賄行為について戦時刑事特別法を適用した原判決は何等違法はない。

参照法条

憲法9条,戦時刑事特別法廃止法律(昭和20年12月法律47条)附則2項,戦時刑事特別法(昭和18年10月法律107号)18条の2

全文

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添付文書1

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