裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)895

事件名

経済関係罰則の整備に関する法令違反等

裁判年月日

昭和26年1月10日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻2号149頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月27日

判示事項

公職追放令第一五条第一項にいわゆる「政治上の活動」と現実の政治に対する具体的影響の要否

裁判要旨

公職追放令第一五条第一項違反の罪の成立には、所定の行動あるを以て足り、その他更らに一定の目的の存在若しくは一定の結果の発生を必要とするものではないから、同条にいわゆる「政治上の活動」とは当法廷が曩に前掲判決(昭和二三年(れ)第一八六二号同二四年六月一三日大法廷判決)において示したごとく結局「現実の政治に影響を与えると認められるような行動」であれば足りるという趣旨であり、ただかゝる行動と認められるか否かを判定する上において言動の内容と共にその環境と事情とを重要な因子として考察することを要するとしただけあつて、原判決の説示するがごとく必ずしも現実の政治に対し具体的に影響を与え若しくは影響を与えるような具体的可能性あることを要するものではない。

参照法条

昭和二二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)第一五條第一項

全文

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添付文書1

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