裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1303

事件名

業務妨害、脅迫

裁判年月日

昭和28年3月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻3号443頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月9日

判示事項

業務妨害罪について訴因の変更を必要としない一事例

裁判要旨

被告人が会社工場長の制止するにかかわらず、これに反抗して同工場に対する送電用スイツチを切断して送電を不能ならしめ、もつて威力を用い同会社の業務を妨害した旨の起訴状記載の訴因に対し、被告人が送電設備の状況を監視していた右会社の工場長に対し、同人が制止するにかかわらず暴行、脅迫をなし、その間数回にわたつてスイツチを切断しもつて威力を用い右工場長の業務を妨害した旨の事実を認定するには訴因変更の手続を経ることを要しない。

参照法条

刑法234条,刑訴法256条,刑訴法312条

全文

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