裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1767

事件名

贈賄幇助

裁判年月日

昭和28年3月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻3号457頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月31日

判示事項

一 予備的訴因罰条の追加請求と罪となるべき事実の特定 二 公訴事実に同一性の認められる一場合 三 贈賄の共同正犯の起訴を訴因罰条の変更手続を経ることなく贈賄の幇助と認定することの適否

裁判要旨

一 予備的訴因罰条の追加請求書記載の公訴事実だけでは訴因の明示に欠くる点があるにしても、これを被告人に対する本来の起訴状記載の公訴事実および相被告人に対する起訴状記載の公訴事実と照らし合せて読めば、罪となるべき事実がおのずから特定できる関係にある場合には、右予備的訴因罰条の追加請求も無効ではない。 二 「被告人は甲と共謀の上丁時イ場所において乙より賄賂(一人あたり金三八三〇円相当の酒食の饗応)を収受した」という事実と「被告人は乙と共謀の上丁時イ場所において甲に対し賄賂(金二八三〇円相当の酒食の饗応)を供与した」という事実とは、公訴事実の同一性を失わない。 三 贈賄の共同正犯の起訴に対し、訴因罰条の変更手続を経ることなく、裁判所がこれを贈賄の幇助と認定しても違法ではない。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法256条,刑訴規則209条,刑法197条,刑法198条,刑法62条

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