裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2227

事件名

窃盗、傷害

裁判年月日

昭和26年11月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻12号2413頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月4日

判示事項

一 未決勾留日数を懲役刑又は罰金刑の何れに算入するかを明示しない判決主文の解釈 二 盗難被害届と被告人に頼まれてその盗難品を入質したとの証言により被告人の窃盗行為を認定することと経験則

裁判要旨

一 本件第一審判決主文は、「被告人を懲役一年及び罰金二、〇〇〇円に処する」とあるのに、原判決は、その主文において、「本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する」とのみ判示し、控訴審における右六〇日の未決勾留日数を被告人に対する懲役刑に算入するのか或は罰金刑に算入するのか又はその双方に算入するのかを明示してないことは所論のとおりである。そしてかゝる場合、殊に原判決の主文並に法令の適用の部を見ると、未決勾留日数の一日を罰金額の幾程に折算して罰金刑に算入するかを明示していない事実及び第一審の懲役刑が一年であつて、右未決勾留日数六〇日を優に通算し得る刑である事実に鑑みれば、原判決の前記主文は、右未決勾留日数を第一審判決の懲役刑のみに算入した趣旨と解するのを相当とする。 二 昭和二五年五月一三日午後五時から同月一八日午後八時迄の間に、判示衣類二点と時計一個を何者から盗まれたという被害者Aの盗難被害届と、同月一八日頃と同月一九日、被告人から頼まれて右被害品たる衣類二点と、時計一個とを被告人のために入質してやつたというBの供述とを綜合して、被告人が同年五月中旬頃、A所有の右衣類二点及時計一個を窃取した事実を認定しても、必ずしも経験則に反するものとはいえない。

参照法条

刑法21条,刑訴法317条,刑訴法318条

全文

全文

ページ上部に戻る