裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2360

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和27年7月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻7号910頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月14日

判示事項

被告人の控訴趣意書に対する判断遺脱が刑訴第四一一条にあたらない事例

裁判要旨

被告人の控訴趣意書に対する判断を遺脱している違法があつても、弁護人の控訴趣意を判断するにあたり、被告人の控訴趣意に関する判断が含まれているときは、右違法は、判決に影響がなく刑訴第四一一条に該当しない。

参照法条

刑訴法411条,刑訴法392条1項,刑訴規則246条

全文

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